エステティックサロンを選ぶポイント

 エステが世間に周知され、男性女性を問わず多くの人がエステティックサロンでのサービス受けるようになると共にトラブルも増加しました。そのため日本エステティック振興協議会では、法令を順守した安全なサービスを提供できるようにエステティック業統一自主基準を公表しています。

 ★ 広告表示・宣伝内容においても消費者の誤解を招かないよう、”完全・永久
    ・最高・日本一・当社だけ”など、使用しない用語を規定しています。

 ★ 安心できる日本エステティック業協会の加盟サロンには、入り口にマークが
    貼ってあるので、それをサロン選びの1つの目安となります。

 ★ エステシャンは、エステの技術・知識の向上を促すと同時に消費者へのマ
    ナーの向上に努めなければなりません。さらに法令などの内容を理解して
    エステティックサロンの営業を行わなければなりません。

 ★ 契約に際しては事前に説明を受けてください。契約の前に概要書面を渡す
    ことが法律でも義務付けられています。そして、「支払える金額であるのか」
    「無理なく通えるのか」などの内容をしっかり確認しましょう。

 ヒゲの脱毛にあたっては、施術を行う機関選びが重要となってきます。
 過剰な営業を行わなず、サービス内容や説明をきちんと行う業者を選びましょう。ヒゲの脱毛を施術することを含めて、あわてずにじっくりと検討しましょう。

金額のトラブルの対応

 トラブルの一つに金額のトラブルである。
 サービス料金の上限は世帯収入ではなく契約する個人の収入などの支払い能力を超えない額であり、成人50万円・未成年30万円以内が目安であるとされています。支払い能力を超える契約をさせてはいけません。
 また、エステティックサロンでの1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える(商品代を含む)の契約は特定商取引法という法律で規制されています。

 エステは複数回受けてこそ効果が現れることから、ある程度の期間通う必要がありますので、エステティックサロンとは契約をすることとなり、契約書面を受け取った日を含む8日以内ならばクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。そして、クーリング・オフや解約の申し出があった場合エステティックサロン側は、すみやかに手続きを取るようにしなければなりません。
 その場合、受け取った商品は返さなければなりませんが、料金は一切支払う必要がありませんし、商品の返送代も支払う必要はありません。

 クーリング・オフの8日間という期間が過ぎた場合でも、いつでも中途解約ができることを法律で認められています。
 ヒゲの脱毛などのサービスを利用する前ならば、2万円(解約損料の上限)支払えばいつでも契約を解約することができます。契約の際に、必ず中途解約した場合の精算方法を明記することになっているので、その金額の支払いとなります。

 例えば、30万円のサービスの契約を行い、すでに3万円分のサービスを利用していたとしましょう。
 その場合の解約損料は(30万-3万)×10%=2万7千円、もしくは2万円いずれか低い金額なので、2万円が上限となります。
 結果、30万円-(3万+2万)=25万円となるので、少なくとも25万円は消費者に戻ってくるという計算になります。

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